○養父市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱
平成29年12月28日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、農業者が耕作放棄地を再生するために要する経費に対して養父市が補助金を交付することにより、地域農業の発展と地域の景観等の維持を図るとともに、新規就農者や地域の担い手の利用農地の確保を図り、もって迅速な農業経営の開始及び所得の増大に資することを目的とする。
(補助対象農地)
第2条 補助の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、養父市農業委員会が実施する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)において再生利用が困難な農地と判断された土地又は利用状況調査に準じた方法により養父市農業委員会が現地調査を行い、再生利用が困難な農地と認めた土地とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象農地の再生作業及び土壌改良を実施する者で、対象農地につき所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けた者(移転又は設定を受けることが確実と見込まれる者を含む。親族から所有権の移転を受ける場合を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県又は市の補助金を活用している場合は補助対象者から除くものとする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象農地の再生作業及び土壌改良に要する経費とする。
(補助金の交付金額等)
第5条 対象農地の再生作業、土壌改良の内容及び補助金額基準は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の補助金の交付の決定にあたり、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を概算払いすることができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助対象者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
作業等の区分 | 作業等の内容 | 補助金額 |
再生作業・土壌改良 | 農地の障害物の除去、深耕、整地等肥料、有機資材の投入、緑肥作物の栽培等 | 10aあたり上限50,000円 |