○養父市空き家に付属する農地の取得制度実施要綱
平成30年9月25日
農業委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市における空き家及び空き農地の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化及び農地の保全を図るため、空き家に付属する農地の取得制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に個人が住居を目的として建築したが、現に居住していない建築物をいう。
(2) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地であって、現に利用されていないが耕作可能なもの又は現に耕作されているが今後耕作が継続されないと見込まれるものをいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権原に基づき、当該空き家の売却を行うことができる者をいう。
(4) 空き家に付属する農地 空き家の所有者等の三親等以内の親族その他会長が適当と認めた者が所有する、市内に存する農地をいう。
(5) 別段の面積 農地法第3条第2項第5号括弧書に定める別段の面積をいう。
(登録申請)
第3条 空き家に付属する農地の取得制度による登録を受けようとする所有者等は、養父市空き家に付属する農地の登録申請書(別記様式)を農業委員会に提出しなければならない。
2 登録申請書は、空き家の売買契約の締結前に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると会長が認めた場合はこの限りでない。
(登録)
第4条 農業委員会は、前条の規定による登録申請があったときは、現地確認等を行い、委員の会議において登録を決定するものとする。
2 会長は、登録申請者に対し、登録の決定結果を通知するものとする。
3 第1項の登録は、当該農地の地番を別段の面積の区域に設定する旨の公示をすることによって行う。
(別段の面積)
第5条 別段の面積は1アールとする。ただし、会長が必要と認めた場合は別段の面積を1平方メートルとすることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委告示第4号の2)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。