○養父市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成31年1月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により労働環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)の意に反する性的な言動等により、当該職員に不快感や不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるなど労働環境を悪化させる言動をいう。

(4) その他のハラスメント 職員が言葉、態度、身振り、文書等により、人格や尊厳を傷つけ、肉体的、精神的に傷を負わせて、労働環境を悪化させることをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の労働環境が害されること並びにハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(6) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な労働環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、次の各号の措置を迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な労働環境づくりに努めること。

(2) 所属職員の言動等に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動等があったときは、注意喚起すること。

(3) 職場において、不快感を生じさせるポスター、文書の掲示等があったときは、これらを排除すること。

(4) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があったときは、直ちに対応するとともに、経営企画部経営総務課(以下「経営総務課」という。)と連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や労働環境を悪化させることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をすることのないよう常に注意しなければならない。

(相談等窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、経営総務課にハラスメント相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 相談等に対応した窓口の職員は、相談等整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

3 窓口においては、ハラスメントによる被害を受けた職員だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、対応するものとする。

4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生するおそれがあるとき、又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、相談等として対応するものとする。

(相談等の処理)

第6条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は、経営総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係の調査を行うとともに対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、別表に掲げる委員5人をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、経営企画部経営総務課長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、経営総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう配慮しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(対応措置)

第9条 窓口の職員及び委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、養父市人事考査委員会へ報告するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(養父市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 養父市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成17年養父市訓令第9号)は廃止する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

苦情処理委員会委員

経営企画部経営総務課長

経営企画部経営総務課職員

健康福祉部健康課長

職員団体が推薦する男性職員

職員団体が推薦する女性職員

画像

養父市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成31年1月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)