○養父市林業活性化センター設置要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(設置)
第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)により、市町村がその区域内に存する森林について経営管理の確保を図る森林経営管理制度が新たに創設されたことにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化の一体的な促進を図るため、養父市林業活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターの位置は、養父市広谷250番地1とする。
(構成)
第3条 活性化センターは、次の機関をもって構成する。
(1) 養父市産業環境部農林振興課
(2) 養父市森林組合
2 活性化センターのセンター所長は、産業環境部農林振興課長をもって充てる。
3 活性化センターの職員は第1項各号に掲げる機関の職員をもって充てる。
(所掌)
第4条 前条に掲げる構成機関は、互いに情報の共有化を図り、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 市内森林情報の管理に関する業務
(2) 私有林の経営管理権の集積に関する業務
(3) 森林経営計画策定支援に関する業務
(4) 自伐林家の支援に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの目的を達成するために必 要な業務
(経費)
第5条 活性化センターの運営に関する経費は、養父市が負担する。ただし、職員の人件費については、その所属する機関の負担とする。
2 前項に掲げるもののほか、活性化センターの運営上、必要と認められる経費の負担については、構成機関が協議して定める。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、活性化センターの業務に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。