○養父市妊婦夫婦と子育て親子の交流ふれあい事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、育児経験の乏しい現代の妊婦及びその配偶者等(以下「妊婦夫婦」という。)が0歳から概ね3歳までの乳幼児とその親(以下「子育て親子」という。)と交流することにより、子育てに取り組む意識の醸成及び講師となる母親の社会参加の促進並びに子育ての大切さや楽しさを周囲に発信することを目的に実施する、養父市妊婦夫婦と子育て親子の交流ふれあい事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦夫婦と子育て親子及び妊婦夫婦同士の交流の場の提供及び相互交流の促進
(2) 妊婦夫婦から子育て親子への出産後の子育て等に関する相談
(3) 子育て親子を講師とする、次に掲げる内容を含む参加型学習の実施
ア 妊婦夫婦が出産後の子育てをイメージするためのもの
イ 夫婦で協力して子育てに取り組む意識醸成のためのもの
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に定めるものとする。
(1) 市内在住の妊婦夫婦及び会場となる公立八鹿病院(以下「医療機関」という。)を利用する妊婦夫婦(以下「参加者」という。)
(2) 子育て親子
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認める法人等(以下「事業受託者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 事業受託者は、養父市妊婦夫婦と子育て親子の交流ふれあい事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業の実施)
第5条 医療機関において、概ね月1回実施する。
2 参加者の募集及び集約は、市と医療機関が共同して行い、その他事業の実施に当たり必要な調整は市が行う。
3 子育て親子の選定は事業受託者が行う。
(利用者負担)
第6条 事業の利用に関する費用は、無料とする。
(委託料の支払)
第7条 事業受託者は、事業を実施した後、10日以内に養父市妊婦夫婦と子育て親子の交流ふれあい事業実施報告書兼委託料請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は前項による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて委託料を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。