○養父市訪問看護師又は訪問介護員の安全確保及び離職防止対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、訪問看護師又は訪問介護員(以下「訪問看護師等」という。)がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、その経費の一部を補助することにより、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。

(補助金の交付対象及び補助金額)

第2条 市は、次の各号の全てを満たす訪問について、2人訪問加算の相当額の一部を予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為又は深夜の時間帯(午後10時から翌日の6時まで)の安全確保のため、2人での訪問が必要と認められること。

(2) 2人でのサービス提供について、利用者、家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。

2 当該補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)及び訪問内容は別表に掲げるとおりとし、補助金額は補助対象事業者及び訪問内容ごとに別表で定める補助基準単価に訪問回数を乗じて得た額に3分の2を乗じた額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(事前協議)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事前協議書(様式第1号又は様式第2号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該補助事業につき審査を行い、当該申請が適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容の変更が生じた場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(現況報告書の提出)

第7条 交付決定を受けた補助事業者は、現況報告書(様式第7号又は様式第8号)に関係書類を添えて、年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から当該年度の3月末日までの期間をいう。)の半期に当たる時期に提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3か月以内の場合については、この限りでない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績報告書(様式第9号)

(2) 訪問実績明細書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、補助金請求書(様式第11号)を市長の定める期日までに提出し、補助金の請求を行うものとする。

2 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。

(その他)

第12条 第3条から前条までに定める手続は、2人訪問が必要な利用者ごとに行うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(手続の特例)

2 この告示第5条の規定による補助金の交付決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この告示の規定の例によりすることができる。

(令和2年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業者

訪問内容

サービス提供時間

1回当たりの補助基準単価

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を行う事業者

看護師等による複数名訪問

30分未満

2,540円

30分以上

4,020円

看護師等と看護補助者による複数名訪問

30分未満

2,010円

30分以上

3,170円

指定訪問介護を行う事業者

訪問介護による訪問

20分未満

1,670円

20分以上30分未満

2,500円

30分以上1時間未満

3,960円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市訪問看護師又は訪問介護員の安全確保及び離職防止対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第29号

(令和4年3月29日施行)