○養父市訪問看護師又は訪問介護員の安全確保及び離職防止対策事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、訪問看護師又は訪問介護員(以下「訪問看護師等」という。)がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、その経費の一部を補助することにより、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2条 市は、次の各号の全てを満たす訪問について、2人訪問加算の相当額の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為又は深夜の時間帯(午後10時から翌日の6時まで)の安全確保のため、2人での訪問が必要と認められること。
(2) 2人でのサービス提供について、利用者、家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容の変更が生じた場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第9号)
(2) 訪問実績明細書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、補助金請求書(様式第11号)を市長の定める期日までに提出し、補助金の請求を行うものとする。
2 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(手続の特例)
2 この告示第5条の規定による補助金の交付決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この告示の規定の例によりすることができる。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業者 | 訪問内容 | サービス提供時間 | 1回当たりの補助基準単価 |
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を行う事業者 | 看護師等による複数名訪問 | 30分未満 | 2,540円 |
30分以上 | 4,020円 | ||
看護師等と看護補助者による複数名訪問 | 30分未満 | 2,010円 | |
30分以上 | 3,170円 | ||
指定訪問介護を行う事業者 | 訪問介護による訪問 | 20分未満 | 1,670円 |
20分以上30分未満 | 2,500円 | ||
30分以上1時間未満 | 3,960円 |