○養父市ちょこっと暮らし住宅整備補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住定住施策の一環として、市内にある空き家等使用されていない住宅(以下「空き家等」という。)を、本市への移住希望者が一定期間生活体験できる住宅(以下「ちょこっと暮らし住宅」という。)として活用するため、要件を満たした空き家等について、ちょこっと暮らし住宅の整備を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ちょこっと暮らし住宅 移住希望者に対し、本市の風土及び本市での日常生活を体験するために一定期間貸し付ける住宅をいう。
(2) 空き家等 市内に存在する物件で、居住を目的として建築され、現在居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。
(3) 所有者 空き家等について所有権を有する者又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(空き家等の要件)
第3条 ちょこっと暮らし住宅に整備しようとする空き家等は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。
(1) ちょこっと暮らし住宅として貸し出すことについて家屋と土地の両方で関係者の同意が得られていること。
(2) ちょこっと暮らし住宅として貸し出すことについて地域の理解が得られていること。
(3) 戸建て物件であること。
(4) 現況において居住可能な状態のもので、屋根、外壁、土台など構造体について修繕の必要がないものであること。
(5) 水道・下水道に加入・接続していること。
(6) バス、トイレ、キッチンなど日常生活に支障のない設備が設置されていること。
(7) 所有者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8) 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の執行若しくは競売又は滞納処分がされていないこと。
(貸出の要件)
第4条 所有者は、空き家等をちょこっと暮らし住宅として貸し出すに当たり、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) ちょこっと暮らし住宅として2年間は継続使用ができること。
(2) 空き家等について改修が必要な場合は、所有者が行うこと。
(3) 空き家等の火災保険は、所有者が加入すること。
(4) 空き家等に残置する家財の処分が必要な場合は、所有者の負担により行うこと。
(5) 家賃は、1月当たり2万円以内とすること。
(6) 空き家等の固定資産税は、所有者が負担すること。
(補助金)
第5条 市は、ちょこっと暮らし住宅として空き家を活用しようとする所有者で、前2条の要件を満たすものに対し、ちょこっと暮らし住宅整備補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、同一の空き家等につき1回限りとする。
3 ちょこっと暮らし住宅の利用者の有無にかかわらず、補助金は30万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者が指定する金融機関に振込みの方法により速やかに補助金を交付するものとする。
(返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付を受けた者が、交付の日から起算して2年未満で補助金の交付の対象となったちょこっと暮らし住宅の用途を廃止し、又は当該住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸したとき。
(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。