○養父市国際交流事業補助金交付要綱
平成31年3月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、国際交流事業及び在住外国人等に対する支援に関する事業を行う団体に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、前条に規定する事業を市内で実施する団体とする。ただし、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする団体並びに公益を害するおそれのある団体については、対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、団体が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 在住外国人の支援事業
(2) 国際交流・啓発事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、団体の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 会員に対する慶弔費
(2) 積立金
(3) 第1条に規定する目的に沿わない事業に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定める。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。