○養父市縁結び世話人等設置要綱
平成31年2月12日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び少子化の要因の一つである未婚化、晩婚化対策の取組として、独身者に出会いの機会を提供し結婚のきっかけづくりを行うとともに、社会全体で結婚を応援する気運を高めるため、縁結び世話人及び縁結び世話団体(以下「縁結び世話人等」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 結婚 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をすることをいい、内縁関係は含まない。
(2) 定住 市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等一時的転入者並びに事業所及び自己の都合等で一時的に養父市に居住していることが明らかな場合を除く。
(3) 縁結び活動 結婚を希望する独身男女からの相談に応じ、結婚に至るまでの支援活動をいう。
(要件)
第3条 縁結び世話人等は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 縁結び世話人
ア 第1条の趣旨に賛同し、この告示を理解する者
イ 縁結び活動に熱意と意欲がある者
ウ 市内に住所を有する者又は市内事業所に勤務する者
エ 営利を目的とした結婚斡旋業者ではない者
オ 個人情報を適切に管理し、秘密を保持できる者
カ 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でない者
(2) 縁結び世話団体
ア 第1条の趣旨に賛同しこの告示を理解する団体
イ 縁結び活動に熱意と意欲がある団体
ウ 主たる活動の拠点が市内にある団体
エ 営利を目的とした結婚斡旋業者ではない団体
オ 個人情報を適切に管理し、秘密を保持できる団体
カ 暴力団員等が構成員に含まれていない団体
キ 政治活動、選挙活動、宗教活動又は公益を害する活動を行っていない団体
2 縁結び世話人等の任期は、2年とする。
3 前項の規定にかかわらず、縁結び世話人等は申し出により退任することができる。
(登録)
第5条 市長は、前条の規定により申し出を受けたときは、内容の審査の上、縁結び世話人等として適当であると認めたときは、登録を行うこととする。
(業務)
第6条 縁結び世話人等の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独身男女の引き合わせ及び紹介
(2) 独身者への定期的な連絡及びイベント情報等の提供
(3) 市、社会福祉協議会、県その他の団体が行う結婚支援事業の案内及び協力
(4) 出会い及び婚姻に関する助言及び支援
(5) 縁結び世話人等相互の情報交換
(6) 市が指定する研修等への参加
(7) その他結婚支援に関することで市長が必要と認めるもの
2 縁結び世話人等は、独身者に出会いの機会を提供したときは、引き合わせの日から30日以内に引き合わせ報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(奨励金)
第7条 市長は、自らの縁結び活動により成婚に導いた縁結び世話人等に対して奨励金を支払うことができる。
2 奨励金の額は、結婚成立1組につき、50,000円とする。
2 奨励金を支払うことができる婚姻は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 引き合わせ報告書を既に提出していること。
(2) 結婚した男女が、結婚後市内に住所を有しており、将来にわたって定住の意思があること。
(3) 結婚した男女の双方が縁結び世話人と2親等以内でないこと。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、前条第1項に規定する請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、奨励金を交付するものとする。
(1) 虚偽の報告その他不正行為をしたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、縁結び世話人等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の養父市縁結び奨励金交付要綱(平成27年養父市告示第39号)の規定により縁結び世話人又は縁結び世話団体として登録されている者は、この告示の規定により縁結び世話人又は縁結び世話団体として登録されたものとみなす。ただし、当該縁結び世話人又は縁結び世話団体の任期は、平成33年2月28日までとする。
(養父市縁結び奨励金交付要綱の廃止)
3 養父市縁結び奨励金交付要綱(平成27年養父市告示第39号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。