○養父市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の事業の基準)

第2条 法第47条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める指定居宅介護支援の事業の基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)をもって、その基準とする。

(記録の保存期間)

第3条 前条に基づき省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の基準を適用する場合において、これらの基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(暴力団等の排除)

第4条 指定居宅介護支援の事業又は基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員及び養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 指定居宅介護支援等事業所は、その運営について、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等の支配を受けてはならない。

(自己評価の結果の公表)

第5条 前条第1項の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、省令第12条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

(利用者の意向の尊重)

第6条 介護支援専門員は、省令第13条第8号(同条第16号及び省令第30条において準用する場合を含む。)の居宅サービス計画の原案を作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。

(介護支援専門員の計画的な育成)

第7条 指定居宅介護支援等事業者は、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)の研修の実施計画を介護支援専門員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、介護支援専門員の計画的な育成に努めるものとする。

(高齢者虐待の防止)

第8条 指定居宅介護支援等事業所の介護支援専門員その他の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

(事故発生時の対応等)

第9条 指定居宅介護支援等事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定居宅介護支援等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を介護支援専門員その他の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び介護支援専門員その他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(指定居宅介護支援事業者の指定等)

第10条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、暴力団員等であってはならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

養父市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月26日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)