○養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

平成30年12月25日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づき、危険住宅の移転を行う者に対する養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、土砂災害のおそれがある区域に存する危険住宅の移転を促進し、がけ地の崩壊等による危険から居住する者の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(2) 危険住宅 次のからまでのいずれかの区域に存する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の基準を満たさない既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建設後に発生した大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、兵庫県知事が是正勧告等を行った住宅をいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき災害危険区域に関する条例(昭和46年兵庫県条例第62号)で指定した災害危険区域

 建築基準法第40条の規定に基づき建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)で建築を制限している区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅の居住者かつ所有者で、当該危険住宅の移転(以下「移転」という。)を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(区分所有されている危険住宅にあっては、全ての区分所有者)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(2) 同居世帯者に市税、使用料等の滞納があるとき。

(補助対象事業)

第5条 補助金交付の対象となる事業は、危険住宅の除却又は除却した危険住宅に代わる住宅の建設若しくは購入及びこれに必要な土地の取得(以下「移転事業」という。)とする。

2 移転事業は、原則として養父市内の土地において行うものとし、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 危険住宅の除却を行い、かつ、除却後の跡地に居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物を建築しないこと。

(2) 第3条第2号のアからまでに掲げる区域への移転でないこと。

3 移転先が市外の場合は、危険住宅の除却に要する経費のみを補助対象とする。

4 公共事業等による立ち退きに伴い、当該危険住宅の除却に係る補償等を受ける場合は、住宅の除却に要する経費は対象としない。

5 道路又は河川等の不法占用物件は補助金の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けて移転事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、担当課と事前協議を行った上で、養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、移転事業が危険住宅の除却のみの場合は、第5号第7号及び第8号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他所有者が確認できるもの(申請日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(2) 危険住宅の付近見取図、配置図(第3条第2号で規定するいずれかの区域内であることが分かる図を含む。)、平面図及び現況外観写真

(3) 危険住宅の建設時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(4) 危険住宅であることが確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(5) 移転先となる住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図

(6) 移転事業に要する経費の見積書(ただし、内訳として危険住宅の除却に要する経費を明記すること。)

(7) 移転事業に要する資金の借入れを予定している場合は、金融機関その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金による移転(以下「補助事業」という。)を行おうとするものは、前項の規定による通知を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じたときは、速やかに養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された変更交付申請書の内容がこの告示の規定に適合するものであると認める場合は、養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該工事に係る変更部分の補助事業に着手してはならない。

(事業の廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を廃止する場合においては、速やかに補助事業廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助事業廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに養父市がけ地近接等危険住宅移転完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、補助事業が危険住宅の除却のみの場合にあっては、第5号から第8号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真

(2) 移転先住宅の外観写真

(3) 補助事業に係る契約書等の写し

(4) 補助事業に要した経費の領収書の写し(ただし、内容として危険住宅の除却に要した経費を明記すること。)

(5) 移転に要した資金を借り入れた場合は、金融機関その他の機関との融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算書

(6) 移転先住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他所有者が確認できるもの(完了報告日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(7) 移転先住宅に係る建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し又はその他同等と認められる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の決定)

第12条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、当該完了報告に係る書類の審査及び現地調査等を必要に応じて行い、交付決定の内容及びこれに付した条件のとおり補助事業が行われていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第13条 市長は、第11条の規定による完了報告があった場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件のとおり行われていないときは、補助事業者に対して、是正指示書(様式第9号)により是正措置を講じるよう指示することができる。

2 補助事業者は、前項の指示に基づく是正措置が完了したときは、是正完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金請求)

第14条 補助事業者は、第12条の規定による通知を受けたときは、速やかに養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

経費区分

補助対象限度額

補助率

補助対象経費の内容

土砂災害危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

1戸当たり2,000千円を限度とする。

2/3

土砂災害危険住宅の除却等に要する次の経費

1 撤去費

2 動産移転費

3 仮住居費

4 跡地整備費

5 その他国で定める経費

建物助成費

土砂災害危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(借入金利子相当額補助)

1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。

10/10

土砂災害危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年率8.5%を限度とする。)に相当する額

土砂災害危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建設・購入費補助)

1戸当たり2,000千円を限度とする。

10/10

土砂災害危険住宅に代わる住宅の建設若しくは購入に要する経費

1 新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

2 移転先の土地購入に要する経費

※建設・購入費補助は、利子相当額補助を活用する場合に限る。

※特殊土壌地帯とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時法(昭和27年法律第96号)の規定により指定された地域をいう。

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養父市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

平成30年12月25日 告示第124号

(令和4年3月29日施行)