○養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付要綱

平成30年12月25日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づき、住宅及び建築物の改修を行う者に対する養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、土砂災害特別警戒区域内に存する住宅及び建築物の改修を促進し、土砂災害による危険から居住・滞在する者の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。

(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。

(3) 建築物 ホテル又は旅館をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、土砂災害特別警戒区域内の住宅及び建築物(以下「住宅等」という。)を所有する者で、当該住宅等を土砂災害に対して安全な構造とする改修(以下「改修」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(区分所有されている住宅等にあっては、全ての区分所有者)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(1) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(2) 同居世帯者に市税、使用料等の滞納があるとき。

(補助対象住宅等)

第5条 補助金交付の対象となる住宅等の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域内に存すること。

(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の基準を満たさない既存不適合住宅等であること。

2 道路又は河川等の不法占用物件は補助金の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費は、土砂災害特別警戒区域内の住宅・建築物の土砂災害対策改修に係る工事に要した経費とし、その経費に3分の1を乗じた金額を補助金の額とする。

2 補助対象経費及び補助金の額の上限は次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 住宅の場合(一戸あたり) 補助対象経費300万円、補助金100万円

(2) 建築物の場合 補助対象経費900万円、補助金300万円

3 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けて改修を行おうとする者は、担当課と事前協議の上で、養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改修を行う住宅等に係る登記事項証明書その他当該住宅等の所有者が確認できるもの(申請日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(2) 区分所有されている住宅等にあっては、当該住宅等の所有権を有する全ての者の同意書又は管理を行う団体の総会の決議書の写し

(3) 改修を行う住宅等の位置を示した付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、土砂災害対策計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号。以下「適合報告書」という。)及び現況外観写真

(4) 改修を行う住宅等の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証の写し(ただし、確認の申請が必要な場合に限る。)

(6) 改修に要する経費の見積書(改修に併せて、リフォームなど補助対象外の工事を行う場合は、補助対象改修費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるものとする。)

(7) 改修に係る構造設計を行った建築士及び適合報告書を作成した建築士の免許証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前項の規定により提出された申請の内容を審査し、養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付を受けて改修(以下「補助事業」という。)を行おうとする者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じるときは、速やかに養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請の内容がこの告示の規定に適合するものであると認める場合は、養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該工事に係る変更部分の補助事業に着手してはならない。

(事業の廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を廃止する場合においては、速やかに補助事業廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助事業廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに養父市住宅・建築物土砂災害対策改修完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 養父市住宅・建築物土砂災害対策改修施工報告書(様式第9号)

(2) 改修完了後の住宅等の外観写真

(3) 建築基準法の規定による検査済証(確認済証の交付を受けた場合に限る。)

(4) 補助事業に係る契約書の写し

(5) 補助事業に要した経費の領収書の写し(リフォームなどの他の工事を併せて行った場合は、補助対象改修費とその他の工事に係る経費が内訳として分かるものとする。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、当該完了報告に係る書類の審査及び現地調査等を必要に応じて行い、交付決定の内容及びこれに付した条件のとおり行われていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第13条 市長は、第11条の規定による完了報告があった場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件のとおり行われていないときは、補助事業者に対して、是正指示書(様式第11号)により是正措置を講じるよう指示することができる。

2 補助事業者は、前項の指示に基づく是正措置が完了したときは、是正完了報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金請求)

第14条 補助事業者は、第12条の規定による通知を受けたときは、速やかに養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付要綱

平成30年12月25日 告示第123号

(令和4年3月29日施行)