○養父市資源循環肥料推進対策補助金交付要綱
平成30年12月25日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、養父市バイオマス産業都市構想に基づき環境への負荷が少ない持続的発展が可能な資源循環型社会を形成するため、メタン発酵残渣を利用した資源循環型農業の発展に要する経費に対して補助金を交付することにより、環境への負荷が少ない肥料の供給による農業の経営基盤の安定と農畜産業の持続的な発展を推進することを目的とする。
(1) メタン発酵残渣利用推進事業
(2) メタン発酵消化液等の肥料の促進事業
2 前項第2号については、食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日29食産第5353号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記5に基づく事業とし、この告示に定めるもののほか国実施要綱の規定により実施するものとする。
2 前条第1項第2号の事業については、国実施要綱及び食料産業・6次産業化交付金(持続可能なバイオマス資源活用推進事業)の事務処理について(平成31年3月29日消流第1174号兵庫県通知)の規定に基づき、あらかじめ兵庫県の事業実施計画の承認を受けた事業を交付対象とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条第1項第1号の事業にあってはメタン発酵残渣利用推進事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、同項第2号の事業にあってはメタン発酵消化液等の肥料の促進事業補助金交付申請書(様式第1―2号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金における仕入れに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額(補助対象経費に含まれる消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行った上で、補助金を交付することが適当であると認めるときは、申請者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに掲げる者(以下「暴力団等」という。)に該当するときを除き、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。この場合において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかなときには、仕入れに係る消費税等相当額を減じて得た額について交付決定を行うものとする。
2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。この場合において、補助事業における消費税等が仕入れに係る税額控除の対象となる申請者に対する補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受け当該事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定を行った場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容等を変更することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(第2条第1項第2号の事業にあっては補助事業の対象となる経費の区分間における30%を超える増減があるとき)。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき(第2条第1項第2号の事業にあっては事業を新設又は廃止するとき)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。
(補助事業の完了の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なくその旨を事業完了届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助事業の実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第12条 補助金は、補助事業の完了後に検査を行い、補助事業者から市長に提出する請求書(様式第10号)により交付するものとする。
(補助金の打切り又は返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿等の備付け)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者、補助対象経費及び補助金額等
補助事業の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
メタン発酵残渣利用推進事業 | 本市に住所を有し、市内でメタン発酵残渣を利用する者 | 市内でメタン発酵残渣を利用する農業者の負担軽減に必要な費用 | 10aあたり 有機 1,000円(以内) 有機以外 500円(以内) |
メタン発酵消化液等の肥料の促進事業 | 国実施要綱別記5第2の1に規定する事業実施主体に該当する者 | 国実施要綱別記5の第1の1に定める事業を行うのに必要な同2に定める交付対象経費 | 定額(ただし、国実施要綱別記5の第1の1の(2)のうち、ア、イ、エ及びオの取組については2分の1以内) |