○養父市災害警戒本部及び災害復旧本部の設置に関する要綱
平成30年7月19日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内に災害が発生し、又は発生のおそれのある場合で、養父市災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するまでに至らない段階において、各部局間が相互に連携し、総合的な予防・応急対策を実施するために設置する養父市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)及び災害復旧(応急復旧を含む。以下同じ。)が必要な場合において、各部局間が相互に連携・調整し、効率的かつ早期の復旧を行うために設置する養父市災害復旧本部(以下「復旧本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(警戒本部及び復旧本部の設置)
第2条 市長は、次の各号に該当した場合、警戒本部又は復旧本部を設置する。
(1) 警戒本部 災害が発生し、若しくは災害の発生のおそれがある場合で、市長が必要と認めた場合又は対策本部を解散した場合で、市長が必要と認めた場合
(2) 復旧本部 災害復旧が必要な場合で、市長が必要と認めた場合
(組織)
第3条 警戒本部及び復旧本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 理事、危機管理監、経営企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業環境部長、まち整備部長、会計管理者、議会事務局長、教育部長
2 前項第2号に規定する者に事故があるときは、当該部等の長があらかじめ指名する職員が代理する。
3 警戒本部及び復旧本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は経営企画部長をもって充てる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(会議)
第4条 警戒本部及び復旧本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 警戒本部及び復旧本部の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(業務)
第5条 警戒本部又は復旧本部の業務は、次のとおりとする。
(1) 警戒本部の業務
ア 災害情報の収集に関すること。
イ 災害予防及び応急対策活動に関すること。
ウ その他必要と認められる事項
(2) 復旧本部の業務
ア 災害の被害状況に関すること。
イ 災害復旧の方針に関すること。
ウ 災害復旧の進捗状況に関すること。
エ その他必要と認められる事項
(市長への報告)
第6条 本部長は、災害又は復旧の状況を市長に報告しなければならない。
(警戒本部及び復旧本部の解散)
第7条 本部長は、次の各号に該当した場合、警戒本部又は復旧本部を解散する。
(1) 警戒本部の解散 災害の発生のおそれが解消したと認められたとき又は対策本部が設置されたとき。
(2) 復旧本部の解散 全ての被害状況を把握し、復旧方針が定まったとき。
(庶務)
第8条 警戒本部及び復旧本部に関する庶務は、危機管理室防災安全課において行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。