○養父市農地利用最適化推進委員審査委員会設置要綱
平成28年8月26日
農業委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、養父市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則(平成28年養父市農業委員会規則第1号。)第9条の規定に基づき、養父市農地利用最適化推進委員審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、養父市農地利用最適化推進委員の推薦・募集に応じた者(以下「推薦・応募者」という。)の評価を行い、合議による審査結果を農業委員会に報告するものとする。
2 審査委員会は、推薦・応募者の評価にあたり、各推薦・応募者の活動歴等の審査を行うとともに、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、農業委員会会長(以下「会長」という。)、農業委員会会長職務代理者(以下「職務代理者」という。)及び農業委員4人をもって組織する。
2 審査委員は、会長が任命する。ただし、推進委員の推薦・募集において、推薦を受けた者、募集に応募した者及び前者を推薦する者は、審査委員となることができない。
(任期)
第4条 審査委員の任期は、農業委員在任期間とする。ただし、審査委員が欠けた場合における補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審査委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会長が、副委員長は、職務代理者がこれにあたる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会の議長は、委員長があたる。
3 審査委員会は、審査委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の審査の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会で別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年農委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。