○養父市緑の募金活用事業補助金交付要綱
平成30年6月15日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、緑の募金を活用した緑化活動を支援するため、緑化活動を行う団体等に対し、緑の募金活用事業に要する経費について、市が補助金を交付することにより、自主的な緑化活動を促進することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この事業の補助を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地区又は自治協議会
(2) 自治行政区等を基に自主的に緑化活動を行う団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、植樹等の地域緑化に関するものとし、補助対象経費は、事業に要する緑化に関する資材の購入に係る経費とする。
(補助金)
第4条 補助金は、補助対象事業費とし、20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の費目の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(実績報告等)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない、又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部を期限を付して返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金を目的以外のものに使用したとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。