○養父市行政改革推進本部設置要綱
平成30年5月23日
告示第76号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、養父市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他の行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 理事、危機管理監、市参事
(2) 経営企画部長、経営企画部次長、市民生活部長、市民生活部次長、健康福祉部長、健康福祉部次長、産業環境部長、産業環境部次長、まち整備部長、まち整備部次長、会計管理者、議会事務局長、教育部長及び教育部次長
4 前項第2号に規定する者に事故があるときは、当該部等の長があらかじめ指名する職員が代理する。
5 推進本部に議長を置き、本部長をもって充てる。
6 市長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。