○養父市ひきこもり相談支援事業実施要綱

平成30年5月2日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、ひきこもり本人や家族等からの相談に応じ必要な情報提供及び助言を行うとともに、関係機関と連携し進学・就労等の支援を行い、ひきこもり本人やその家族の地域における自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、法人等(以下「事業所」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、養父市に住所を有するひきこもり当事者とその家族等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 居場所の提供

(2) 電話・来所相談への対応、訪問による相談

(3) 家族・本人への支援

(4) 学習会等の開催

(5) 関係機関と連携し、進学・就労等の支援

(6) 関係機関とのネットワーク会議の開催

(7) その他目的達成のため必要な事項

(利用者負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する職員は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市ひきこもり相談支援事業実施要綱

平成30年5月2日 告示第57号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年5月2日 告示第57号