○養父市カワウ被害防止対策事業補助金交付要綱
平成30年4月26日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、カワウによる水産業被害が認められる河川等において、その被害の軽減を図るため、漁業関係者に対し、カワウ被害防止対策事業に要する経費について、市が補助金を交付することにより、水産業被害の軽減に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この事業の補助を受けることができる者(以下、「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 漁業協同組合等の漁業を営む法人
(2) 漁業者が3戸以上で組織し、規約等を有する団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、カワウ被害防止対策事業に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 作業又は調査に係る賃金
(2) 研修会等の受講料等
(3) 追い払い等に係る物品購入費
(4) その他、事業を実施するために必要な経費
(補助金)
第4条 補助金は、補助対象事業費の50%を超えない額とし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の費目の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(実績報告等)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない、又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず補助金を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部を期限を付して返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金を目的以外のものに使用したとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。