○養父市水道施設整備事業評価委員会設置規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市附属機関の設置等に関する条例第7条の規定に基づき、養父市水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民を代表する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、管理者が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、まち整備部上下水道課において行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

養父市水道施設整備事業評価委員会設置規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月1日 公営企業管理規程第18号