○養父市水道施設整備事業評価委員会設置規程
平成30年4月1日
公営企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、養父市附属機関の設置等に関する条例第7条の規定に基づき、養父市水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民を代表する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、管理者が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まち整備部上下水道課において行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。