○養父市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成30年3月19日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、別の法律の定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(市長の権限に属する事務の補助執行)
第2条 市長は、教育委員会の補助機関である職員に次の各号に関する事務を補助執行させるものとする。
(1) 私立学校審議会に関する事項
2 前項に規定する補助執行に関する事務の専決については、養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)別表第1及び別表第2に定めるところによる。この場合において、同表中「副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により、副市長の専決事項に相当する事務のうち特に重要であると認められるものについては、副市長の合議を必要とするものとする。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。