○養父市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱
平成30年4月6日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、特定空家等の倒壊等の事故による市民の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するため、養父市空家等の適正な管理に関する条例(平成29年養父市条例第31号。以下「条例」という。)第10条及び第11条に規定する指導又は助言及び勧告に従って特定空家等の解体及び撤去(以下「除却」という。)を行う者に対し、その経費の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、「特定空家等」とは、条例第2条第2号に規定する特定空家等のうち、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
(2) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、当該空家等の所有者等であって、次に掲げる全ての要件を満たす個人とする。
(1) 当該特定空家等の除却工事をしようとする者であること。
(2) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1条に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について未納付がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 補助対象者以外に当該特定空家等の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該特定空家等の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる特定空家等の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有する法人又は個人事業者が施行する工事であること。
(2) 一戸建ての住宅で、その過半が居住の用に供されていたもの
(3) この補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
(4) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(5) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(6) 補助対象工事により、他の者の権利を侵害するおそれがないこと。
(7) 公共工事等の支障物件及び河川等の不法占用物件でないこと。
(補助対象経費及び補助金)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、予算の範囲内で、別表に掲げるとおりとする。
(補助申請及び交付決定)
第6条 特定空家等の認定を受けた者で、補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、特定空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に当該特定空家等に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたものについては、これを省略させることができる。
(1) 特定空家等除却補助事業実施計画書(様式第2号)
(2) 認定通知書の写し
(3) 見積書の写し(内訳の分かるもの)
(4) 共有者等がある場合にあっては、共有者等の同意書
(5) 申請者及びその属する世帯員の市税等の未納付がないことを証明する書類。ただし、市が申請者及びその属する世帯員の同意を得て、当該申請者及びその属する世帯全員の市税等の納付状況を確認できる場合は、この限りではない。
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助対象工事の変更等)
第7条 補助申請者は、補助金の交付決定後に補助対象工事を変更又は中止しようとするときは、速やかに特定空家等除却補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による承認に当たり、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象工事の完了の日から起算して30日以内、又は、補助金交付決定のあった会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、特定空家等除却補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し(内訳が分かるもの)
(2) 領収書の写し
(3) 除却工事完了後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があった時は、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、特定空家等除却補助金確定通知書(様式第7号)により補助申請者に通知するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定又は変更承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときに、既に補助金が交付されている場合は、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
特定空家等の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。 | 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、133万2千円を限度とする。 |
備考
1 「特定空家等の除却工事費」とは、特定空家等の解体、運搬及び処分に要する費用とする。
2 「標準除却費のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この告示による補助金の交付を決定した時点における額とする。