○養父市産後ケア事業実施要綱
平成30年4月4日
告示第40号
養父市産後ケア事業実施要綱(平成28年養父市告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家族などから産後の援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身の安定を図るとともに育児不安を解消し、産後も安心して子育てが出来る支援体制の一環として実施する、産後ケア事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 「宿泊型」、「デイサービス型」又は「アウトリーチ型」により、以下の事業を実施する。
2 「宿泊型」は、医療機関又は助産所(以下「医療機関」という)において母体の心身のケアや乳児のケア等、きめ細かい支援を実施するとともに、母体に休養の機会を提供するものとする。また、今後の育児に資する指導等を実施する。
3 「デイサービス型」は、実施機関において、個別又は集団で母体の心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
4 「アウトリーチ型」は、訪問型のサービスにより母体の心身のケアや乳児のケア等のきめ細かい支援を実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
5 母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等は次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴・授乳等育児手技
(4) 乳児の発育・発達等のチェック
(5) その他、必要な保健指導及び情報提供
(対象者)
第3条 この事業の対象者は市内に住所を有し、「宿泊型」については、修正月齢(出生児が早産児や低出生体重児で生まれたときは、実際に生まれた日ではなく出産予定日から数えた月数をいう。)で産後6か月未満、「デイサービス型」、「アウトリーチ型」については、産後1年未満の母親と乳児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安があって、保健指導を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要とする者
(利用日数)
第4条 「宿泊型」の利用は、原則として最低2日間とし、7日間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、更に7日を限度として利用することができる。
2 「デイサービス型」の利用は、3回を限度とし、「アウトリーチ型」の利用は、6回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、更に3回を限度として利用することができる。
(事業の委託)
第5条 「宿泊型」は、市長が適当と認める医療機関(以下「指定医療機関」という。)に、「デイサービス型」は、市長が適当と認める実施機関(以下「指定実施機関」という。)に委託して行うものとする。
2 「アウトリーチ型」は、助産師の資格を有しており、市長と産後ケア事業「アウトリーチ型」委託契約を締結した者(以下「訪問指導員」という。)に委託して行うものとする。
3 市長は、訪問指導員が家庭訪問をする際には、訪問指導員に対し、養父市訪問指導員受託者証(様式第1号)を携行させるものとする。
(利用の申請)
第6条 「宿泊型」を利用するときは、各指定医療機関との契約に従う事とする。
2 「デイサービス型」、「アウトリーチ型」を利用するときは、養父市産後ケア事業利用申請書(様式第2号)を、市長に提出するものとする。
(実施結果報告書の作成)
第7条 「宿泊型」について、指定医療機関は当事業を終了した場合、養父市産後ケア事業「宿泊型」実施結果報告書(様式第3号)を作成し、市長に報告しなければならない。
3 「アウトリーチ型」について、訪問指導員は家庭訪問を行った際、母子管理カードに実施内容を記録し、市に報告しなければならない。
(実施後の支援等)
第8条 「宿泊型」について、指定医療機関による当事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等、連携するものとする。
2 「デイサービス型」、「アウトリーチ型」について、指定実施機関及び訪問指導員は、産婦の疾病その他の異常を発見したときは、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、産後ケア事業を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる利用者に対して、必要な支援を行うものとする。
4 市長は、前各項による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたものについて委託料を支払うものとする。
(自己負担費用)
第10条 利用者は、当該サービスに要する費用の一部を負担しなければならない。
2 負担する費用は、利用者が直接指定医療機関、指定実施機関又は訪問指導員に支払うものとする。
(研修及び連絡会等)
第11条 市長は、事業の適切な実施を図るため、事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるとともに連絡会を開催するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。