○養父市販路開拓事業補助金交付要綱
平成30年4月3日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、持続的に安定した経営を図るため、販路の拡大などの取組を行う市内の小規模事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、本市産業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定するものをいう。
(2) 新規取引先 過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たな取引を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 市内に主たる事務所、店舗を有する者で、小規模事業者である者
(2) 養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けた事業計画を持ち持続的な安定経営が見込まれる者
(3) 市税等の滞納がない者
(補助対象業種)
第4条 補助金の対象となる業種は、日本標準産業分類に掲げる業種のうち、農業、鉱業、建設業、製造業、電気業(地域資源を活かし環境に配慮した事業に限る。)、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業及びサービス業とする。
(1) 販路開拓に係る広報宣伝費、印刷製本費
(2) 新規取引先への物流費
2 補助金の対象となる経費項目は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この告示に基づく補助金の交付は、当該補助対象者について当該年度中、前条第1項各号につき1回限りとする。
(1) 養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けた事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2)、見積書等根拠資料
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、交付決定に当たり条件を付すことができる。
(申請内容の変更及び中止)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更が生じたとき又は事業を中止するときは、養父市販路開拓事業補助金交付変更申請書・中止届(様式第3号)に変更内容の分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 中止の場合は、中止届の受理をもって通知に代えることができる。
(1) 事業実績報告書(別紙3)
(2) 事業収支決算書(別紙4)
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類(領収書等)
(4) 補助対象経費の経過及び成果を証する書類(成果物等)、写真等
(5) 市税等の滞納がない証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の請求書の提出があったときは、当該事業者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(調査)
第13条 市長は、当該補助事業内容(事業経過及び事業終了後の状況等)について、調査が必要であると認めるときは、その事情を調査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付申請及び完了届において、虚偽の事実が認められたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による補助率の特例)
2 令和3年度中に補助金交付決定を受けた事業に対する補助率については、第6条中「2分の1」とあるのは「3分の2」とする。
附則(令和2年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
項目 | 内容 | 備考 |
広報宣伝費 | HP作成・リニューアル、サンプル商品作成 広告掲載料、折込料等 | |
印刷製本費 | パンフレット印刷、商品説明資料作成等 | |
物流費 | 商品の輸送に伴う経費 |