○養父市若者未来創造支援アドバイザー設置に関する要綱

平成30年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市若者未来創造支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「アドバイザー」とは、市の未来を担う子ども・若者の健全な育成に関する施策について学識経験者若しくは専門家の立場から、市に指導及び助言を行う者をいう。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、市の未来を担う子ども・若者の健全育成に関する施策を推進するため、次の各号に掲げる事項の指導及び助言を行うこととする。

(1) 生涯教育の視点に立ち、行政、家庭、学校、職域、地域その他のあらゆる分野における市民が連携し、未来を担う若者が健やかに成長していくために必要な課題の発見及び解決に関する助言及び提言

(2) 未来の養父市創造、発展に向け、あらゆる市民の相互連携、市民総活躍の基盤づくりをつくるために必要な助言及び提言

(3) その他子ども・若者育成支援の施策に関連する事項

(業務の方法)

第4条 業務は養父市役所における会合のほか、電話、ファックス、電子メール等適宜の方法によって行うことができる。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委嘱)

第6条 アドバイザーは、第2条に規定する者に、市長が委嘱する。

(任期)

第7条 アドバイザーの任期は、平成29年11月14日から平成32年3月31日までとする。ただし、同期間終了後の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長はアドバイザーから辞任の申し出があったとき又は特別な理由があるときはアドバイザーの職を解くことができる。

(謝礼)

第8条 市長は、アドバイザーに対し予算の範囲内において謝礼を支払うことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年11月14日から適用する。

養父市若者未来創造支援アドバイザー設置に関する要綱

平成30年3月23日 告示第21号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成30年3月23日 告示第21号