○養父市おむつ代医療費控除証明書交付要綱
平成30年3月23日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる医療費控除に該当するおむつ代の控除申請に係る確認書類の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者が、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。以下同様とする。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの。)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが記載されている者。この場合において、おむつ代を医療費控除の対象として認めることができるのは、上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間に使用したおむつ代のみとする。
(3) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者が、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが記載されている者。
(申請)
第3条 確認書の交付を希望する者は、おむつ代医療費控除対象者確認申請書(様式第2号)により申請する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前に市長がおむつ代の医療費控除の対象であることを確認し交付した書類は、この告示により交付したものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第103号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。

