○養父市障がい児福祉サービス等利用支援事業実施要綱

平成30年3月12日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等を利用する障がい児(以下「利用者」という。)の保護者に対し、その利用者負担額の相当額を助成(以下「利用助成金」という。)することにより、障がいのある児童の健全な育成と保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象福祉サービス)

第2条 この告示において利用助成金の支給対象となる障害福祉サービス等(以下「対象福祉サービス」という。)とは次の各号に掲げるもののうち、別表に規定するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援

(2) 法第7条に規定する障害児入所支援

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス

(4) 総合支援法第76条の1に規定する補装具費の支給

(5) 総合支援法第77条の1に規定する地域生活支援事業

(利用助成金の支給対象者)

第3条 利用助成金の支給対象者は、前条に規定する対象福祉サービスを市長が支給決定した障がい児の保護者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、障害児入所支援については、市が援護の実施者となる障がい児の保護者を利用助成金の支給対象者とする。

(利用助成金の額)

第4条 利用助成金の額は、対象福祉サービスの利用にかかる費用の利用者負担額(法に基づく利用者負担上限月額をいう。)に相当する額とする。ただし、日常生活用具給付等の場合は、養父市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年養父市告示第120号)第8条に規定する費用負担額を利用者負担額とする。

(支給申請)

第5条 利用助成金の支給を受けようとする者は、養父市障がい児福祉サービス等利用助成金支給申請書(様式第1号)に、対象福祉サービスの利用にかかる領収書を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる対象福祉サービスの提供を受けた期間に応じ、当該各号に定める期限までに行わなければならない。ただし、申請をすることができなかった特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 4月1日から6月30日まで 当該対象福祉サービスの提供を受けた日の属する年度の8月31日まで

(2) 7月1日から9月30日まで 当該対象福祉サービスの提供を受けた日の属する年度の11月30日まで

(3) 10月1日から12月31日まで 当該対象福祉サービスの提供を受けた日の属する年度の2月28日まで

(4) 1月1日から3月31日まで 当該対象福祉サービスの提供を受けた日の属する年度の翌年度の5月31日まで

(支給決定及び通知)

第6条 市長は、利用助成金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当と認めるときは養父市障がい児福祉サービス等利用助成金支給決定通知書(様式第2号)を交付し、適当と認めないときは養父市障がい児福祉サービス等利用助成金支給却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用助成金の請求)

第7条 前条の規定により利用助成金の交付決定を受けた申請者は、利用助成金の交付を受けようとするときは、養父市障がい児福祉サービス等利用助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、施行日以降に利用した対象福祉サービスから適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象福祉サービス

障害児通所支援




児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害児入所支援




福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

障害福祉サービス




居宅介護

短期入所

同行援護

行動援護

重度訪問介護

補装具費支給

地域生活支援事業




日常生活用具給付等

居宅生活支援事業(日中一時支援・移動支援)

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養父市障がい児福祉サービス等利用支援事業実施要綱

平成30年3月12日 告示第15号

(令和4年9月8日施行)