○養父市高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成30年2月27日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢運転者による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取り消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 兵庫県公安委員会が発行し、過去5年間の運転経歴を証明したものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 運転経歴証明書に記載されている住所が養父市内で65歳以上の者

(2) 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は1,100円とし、補助金の交付は1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付申請書兼請求書に運転経歴証明書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に対し補助金を交付するものとする。

(申請期限)

第7条 補助金の交付申請は、運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年以内に行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、当該補助金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に運転免許証の自主返納をした者について適用する。

(平成30年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成30年2月27日 告示第7号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成30年2月27日 告示第7号
平成30年4月4日 告示第39号
令和4年3月29日 告示第32号