○養父市民の警察官表彰要綱

平成30年1月29日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、養父市の治安維持に献身精励し、かつ、顕著な功績を有する警察官に対してその功労を顕彰し、これを広く市民に紹介して、市民と警察の融和を深めるとともに、明るく住みよい養父市の実現に寄与することを目的とする。

(表彰の名称)

第2条 この表彰は、「養父市民の警察官賞」と称する。

(被表彰者)

第3条 この表彰は、南但馬警察署に勤務する警察官のうち、次の各号のいずれかに該当する顕著な功績のあった警察官として、別記様式により南但馬警察署長から推薦を受けた者を表彰するものとする。

(1) 重大な犯罪の予防又は検挙について顕著な功績のあった者

(2) 人命救助、災害の未然防止又は災害に際して特に貢献のあった者

(3) 市民に対する奉仕活動、その他市民生活の安定について特に貢献のあった者

(4) 永年、南但馬警察署(旧養父警察署を含む。)に勤務し、勤務成績が優秀であり市民からの信頼が特に厚い者

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条に規定する南但馬警察署長の推薦に基づき、市長がこれを決定する。

2 市長は、被表彰者の決定に当たり、南但馬警察署長に推薦理由の説明を求め、かつ、養父防犯協会長及び養父市交通安全協会長の意見を求めることができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状の授与及び記念品の贈呈をもって行う。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、原則として養父市地域安全大会の席上で行う。

(被表彰予定者の事故の措置)

第7条 被表彰予定者が、その表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰することができる。

2 被表彰予定者が表彰前に南但馬警察署以外の警察署に転勤となった場合又は表彰前に懲戒処分その他非行があったときは、その資格を失うものとする。

3 前項の規定に該当するに至ったときは、南但馬警察署長からの通報を受け市長が決定する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

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養父市民の警察官表彰要綱

平成30年1月29日 告示第4号

(令和3年3月22日施行)