○養父市庁用自動車の貸出しに関する要綱

平成30年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市地域自治組織の公益活動を支援するため、市が所有し、管理する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象車)

第2条 貸出しができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができるものは、市内地域自治組織とする。

(使用用途)

第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 地域自治組織の総会の決定を経た年間事業計画に基づく活動で、各地域自治組織の拠点への送迎の用に供するとき。

(2) 地域自治組織が主催する公共の福祉に資する事業を行うため、参加者の送迎の用に供するとき。

(3) 地域自治組織が主催する地域住民の交流を図る事業を行うため、子ども、高齢者及び障がい者等自家用車の運転が困難な住民の送迎の用に供するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用地域)

第5条 貸出公用車の使用地域は、原則として各地域自治組織が属する旧小学校区内とする。

(貸出日時)

第6条 貸出公用車の貸出日及び貸出時間は、12月29日から翌年1月3日までを除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(契約)

第7条 貸出公用車を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ養父市庁用自動車の貸出しに関する契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)により市長と契約を締結しなければならない。

2 申請者は、前項の契約書に庁用自動車運転者免許証登録者(様式第2号)及び貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用申請)

第8条 申請者は、貸出公用車を使用する日の6月前から10日前までの間に、貸出公用車使用許可申請書兼許可書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに許可するものとする。この場合において、市長は、申請者に対し管理上必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の許可をすることにより公務に支障がある場合においては、同項の許可を行わないものとする。

(使用の取消し等)

第10条 市長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「許可を受けた者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用を取り消し、貸出公用車の返還を命じることができる。

(1) 災害等により緊急かつやむを得ない理由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 許可を受けた者は、貸出公用車を転貸し、又は貸出しの許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(経費負担)

第12条 貸出公用車の貸付料は、無料とする。ただし、燃料費は許可を受けた者の負担とする。

2 燃料費は使用した距離(キロ数とする。)に30円を乗じて得た額とする。

3 燃料費の納付は、市の発行する納付書により納入するものとする。

(貸出し及び返却)

第13条 許可を受けた者又は運転者(以下「使用者」という。)は、原則として定められた保管場所から貸出公用車の貸出しを受け、当該保管場所に返却するものとする。

2 使用者は、貸出公用車を返却するときは、貸出公用車の清掃を行い、貸出公用車に備え付けてある運転日誌に走行距離等を記載し、鍵とともに人権・協働課又は各地域局に返却するものとする。

(交通事故の処置)

第14条 貸出公用車の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次に掲げる順序により事故処理するものとする。

(1) 負傷者の救護処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止処置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署及び市への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 市長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第15条 前条第6号に規定する報告は、養父市庁用自動車の使用及び管理に関する規程(平成16年養父市訓令第3号)第12条第2項に定める自動車事故発生報告書により、許可を受けた者が市長に届け出るものとする。

2 許可を受けた者は、交通事故が発生したときは、市が加入している自動車保険の加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。

3 許可を受けた者は、貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第16条 許可を受けた者は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、市が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方法等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 許可を受けた者は、交通事故等を起こした場合、市が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者の責任において、損害賠償を行わなければならない。

3 許可を受けた者は、交通事故以外で貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、許可を受けた者の責任において原状に回復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

貸出公用車一覧

種別

台数

八鹿ハイエース

1台

養父ハイエース

1台

大屋ハイエース

1台

関宮ハイエース

1台

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養父市庁用自動車の貸出しに関する要綱

平成30年1月26日 告示第3号

(令和4年3月29日施行)