○養父市地域ブランド推進協議会規則

平成30年4月3日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市地域ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 観光関係者

(2) 商工業関係者

(3) 農業関係者

(4) 流通業関係者

(5) 一般消費者

(6) 識見を有する者

(7) 市及び関係行政機関職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

(会長)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長1人

(2) 副会長2人

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名し、協議会で承認された者とする。

(役員の職務)

第5条 会長は、協議会を代表して会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序でその職務を代行する。

(専門部会)

第6条 協議会に専門的事項を調査検討するため、次の専門部会を置くことができる。

(1) 地域ブランド認定制度検討部会

(2) 地域ブランド開発提案検討部会

(3) 地域ブランド流通整備等販路拡大戦略部会

2 専門部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

3 部会長及び副部会長は、協議会の委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

4 専門部会の構成員は、部会長が選任する。

(招集及び議事)

第7条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 協議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(オブザーバー)

第8条 協議会に、オブザーバーを若干名置くことができる。

2 オブザーバーは、地域ブランド開発及び地域イメージの向上に関し、協議会において意見を述べ、又は指導を行うことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業環境部商工観光課において行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市地域ブランド推進協議会規則

平成30年4月3日 規則第23号

(平成30年4月3日施行)