○養父市農業委員審査委員会規則
平成30年4月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市農業委員審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、農業委員の推薦・募集において、推薦を受けた者、募集に応募した者及び前者を推薦する者は、委員となることができない。
(1) 養父市農業委員会委員経験者
(2) 各地域区長会の代表者
(3) 学識経験者
(4) 産業環境部長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、養父市農業委員会委員経験者が、副委員長は、産業環境部長がこれに当たる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長が当たる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の審査の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査方法)
第6条 委員会は、養父市農業委員の推薦・募集に応じた者(以下「推薦・応募者」という。)の評価に当たり、各推薦・応募者の活動歴等の審査を行うとともに、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、適当と認める方法により審査を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。