○養父市農業委員審査委員会規則

平成30年4月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市農業委員審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、農業委員の推薦・募集において、推薦を受けた者、募集に応募した者及び前者を推薦する者は、委員となることができない。

(1) 養父市農業委員会委員経験者

(2) 各地域区長会の代表者

(3) 学識経験者

(4) 産業環境部長

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、養父市農業委員会委員経験者が、副委員長は、産業環境部長がこれに当たる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長が当たる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の審査の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査方法)

第6条 委員会は、養父市農業委員の推薦・募集に応じた者(以下「推薦・応募者」という。)の評価に当たり、各推薦・応募者の活動歴等の審査を行うとともに、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、適当と認める方法により審査を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市農業委員審査委員会規則

平成30年4月3日 規則第21号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第21号