○養父市介護保険運営協議会規則
平成30年4月3日
規則第20号
(設置)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 協議会は、介護保険事業に関する市長の諮問に応じて答申するもののほか、介護保険事業に関して市長に対し必要な意見を述べることができる。
(諮問事項)
第2条 介護保険事業に関する諮問事項は、次のとおりとする。
(1) 介護保険料に関すること。
(2) 介護保険事業計画の改訂に関すること。
(3) 提供サービスの状況、事業者間の連携等に関すること。
(4) 住民及び利用者のサービスに対する意見等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項
(協議会の組織及び定数)
第3条 協議会の委員の定数は、13人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会・福祉関係者
(2) 第1号被保険者
(3) 第2号被保険者
(4) 居宅介護支援事業者
(5) 訪問通所・施設サービス事業者
(6) 医師
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの委員会は、市長が招集する。
2 会議は、構成委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、会長が議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。