○養父市配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画の策定に関すること。

(2) その他、配偶者等からの暴力(DV)対策に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政機関関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 公共的団体関係者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する計画の策定が完了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

養父市配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日 規則第19号

(平成30年4月3日施行)