○養父市障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障がい害者計画、障がい者福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に関すること。

(2) 障がい者計画及び障がい者福祉計画及び障がい児福祉計画の策定のために必要な調査研究に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 行政機関関係者

(4) 公共的団体関係者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、障がい害者計画、障がい者福祉計画及び障がい児福祉計画の策定策定終了までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」といいう。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行後又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

養父市障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日 規則第18号

(平成30年4月3日施行)