○養父市地域福祉計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関すること。

 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること。

 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関すること。

(2) 社会福祉法人が計画する地域公益事業の内容等に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉等の推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、16人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 行政機関関係者

(4) 公共的団体関係者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 前項第1号から第3号までに掲げる委員が任期途中で欠けた場合、市長は直ちに補欠の委員を委嘱するものとする。

4 委員の任期は、地域福祉計画策定終了までの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(部会の設置)

第6条 委員会は、第2条第2号の事項を審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の座長及び構成員は、委員長が委員の中から指名する。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

養父市地域福祉計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日 規則第17号

(平成30年4月3日施行)