○養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会規則

平成30年4月3日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部文化会館建設推進室において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会規則

平成30年4月3日 規則第16号

(平成31年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第16号
平成31年1月18日 規則第1号