○養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会規則
平成30年4月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市文化会館(仮称)整備事業CM委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役員又は職員
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民生活部文化会館建設推進室において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。