○養父市協働事業審査会設置規則

平成30年4月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市協働事業審査会(以下「審査会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 養父市の行政及び協働事業に関し識見を有する者

(2) 市長が市職員のうちから任命する者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 審査会にオブザーバーを置くことができる。

4 オブザーバーは、協働事業に関して専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任するものとする。

5 オブザーバーは、審査会に出席し、意見を述べることができる。

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、議事その他の会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、市職員その他関係者の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査の公開)

第6条 審査会は原則として公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは審査会に諮って非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市協働事業審査会設置規則

平成30年4月3日 規則第15号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第15号