○養父市地域公共交通会議設置規則
平成30年4月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 住民又は利用者の代表
(2) 神戸運輸監理部の職員
(3) 兵庫県の職員
(4) 南但馬警察署長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者が組織する関係団体
(6) 一般旅客自動車運送事業者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 自家用有償旅客運送者
(9) 道路管理者その他交通会議が必要と認める者
(10) その他市長が指名する者
2 公共交通に関し専門的な知識を有する者で、市長が必要と認めた者をオブザーバーとして委嘱することができる。
3 オブザーバーは、交通会議に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、やむを得ない理由により出席できない場合は、あらかじめ委任状を提出し、会長の許可を得て代理人を出席させることができる。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 交通会議は原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年3月22日から施行する。