○養父市男女共同参画プラン策定委員会設置規則
平成30年4月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)策定委員会(以下「委員会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日からプラン策定の日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 委員会が必要を認めるときは、関係者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(アドバイザー)
第6条 委員会は、必要に応じて有識者をアドバイザーとして招くことができる。
2 アドバイザーは、会長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
(幹事)
第7条 委員会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、委員会の会務を補助するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。