○養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者及び公募の市民のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 委員会が必要を認めるときは、関係者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

(アドバイザー)

第6条 委員会は、必要に応じて有識者をアドバイザーとして招くことができる。

2 アドバイザーは、会長の求めに応じ、意見を述べるものとする。

(幹事)

第7条 委員会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、委員会の会務を補助するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会設置規則

平成30年4月3日 規則第12号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第12号