○養父市立みふね会館運営委員会設置規則
平成30年4月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市立みふね会館運営委員会(以下「委員会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 近隣区長(諏訪町区、京口区、扇町区、下網場区及び上網場区)
(2) 養父市立八鹿小学校長
(3) 養父市人権教育推進協議会八鹿支部長
(4) 養父市女性会代表
(5) 養父市民生委員児童委員(扇町区及び下網場区)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、みふね会館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。