○養父市消防団組織検討委員会設置規則

平成30年4月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市消防団組織検討委員会設置(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は委員12人以内で組織し、次の者をもって構成する。

(1) 養父市区長会会長

(2) 地域自治組織連絡協議会会長

(3) 学識経験者

(4) 消防団長、各方面隊長

(5) その他市長が指名する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、危機管理室防災安全課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市消防団組織検討委員会設置規則

平成30年4月3日 規則第10号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第10号