○養父市まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略検証委員会規則

平成30年4月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部」(以下「創生本部」という。)が行った評価に対して基本目標の数値目標及び施策の重要業績評価指標(KPI)に基づき市民目線で検証を行う。

2 委員会は、必要に応じて総合戦略の施策の追加・変更等を提案することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選で決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(検証結果の取扱い)

第4条 委員会による検証結果は、創生本部に報告する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、平成33年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

養父市まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略検証委員会規則

平成30年4月3日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 規則第9号
平成30年5月17日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第10号