○養父市空家等適正措置判定委員会規則

平成30年1月26日

規則第1号

(設置)

第1条 養父市空家等の適正管理に関する条例(以下「条例」という。)及び養父市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の施行に当たり、管理不全な状態にあると市長が認める空家等に係る代執行及び応急措置を実施することの可否を判定するため、養父市空家等適正措置判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第13条に規定する代執行に関すること。

(2) 条例第14条に規定する応急措置に関すること。

(3) その他空家等の適正措置に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 学識を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員長は、第4条第2項に規定する委員のうち関係行政機関から選出された者が、やむを得ない理由のため協議会の会議に出席できない場合であって、かつ、当該委員からあらかじめ申請のあったときは、当該委員を代理する者の会議への出席を認めることができる。

2 委員は、前項の規定により代理出席をしようとするときは、自らと同等に組織としての意思を表明し得る者を代理として選出し、申し出るものとする。

3 代理出席する者は、会議で発言し、協議に加わることができる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、委員会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養父市空家等適正措置判定委員会規則

平成30年1月26日 規則第1号

(平成30年1月26日施行)