○養父市日本一へのまちづくり宣言条例

平成30年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、養父市発足から15年を迎え、まちづくりが創生期から成長期へと推移していく段階において、市が目指すべきまちの姿を宣言し、市民、議会及び市が実現に向けて協働していくことを目的とする。

(宣言)

第2条 市は目指すべきまちの姿として、次の各号を宣言する。

(1) 日本一 農業をしやすいまち

(2) 日本一 子育てをしやすいまち

(3) 日本一 福祉が充実したまち

(推進)

第3条 前条に掲げる宣言は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)に基づく市民、議会及び市の協働により推進する。

(周知)

第4条 市は、市民や議会と協働し、第2条に掲げる宣言を広く市内外に周知するよう努めなくてはならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

養父市日本一へのまちづくり宣言条例

平成30年3月13日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成30年3月13日 条例第4号