○養父市住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市における住宅の所有者が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的とし、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅

一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この項において同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建住宅

一つの建物が一つの住宅となっているものをいう。

(3) 共同住宅

(2)に掲げるもの以外の住宅をいう(長屋住宅を含む。)

(4) 耐震診断

次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)

 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからオに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 耐震基準

住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。

(6) 安全性が低いと診断されたもの

次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

(7) 耐震改修計画策定

住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積をいい、耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。

(8) 耐震改修工事

住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、のみによる工事を除く。

 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

 屋根を軽量化する工事

 床面の剛性を高める工事

 ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は市長が別途認める工法(別表第2)による補強工事

 減築工事(減築後の住宅が第2条(1)に規定する住宅となるものに限る。)

 上記の工事に伴い必要となる附帯工事

(9) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法

平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(10) 住宅改修業者登録制度

兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(11) 附帯工事

次の各号に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

 補強する壁の周囲91cmの範囲内における外壁並びに第2条第8号ア及びに規定する耐震改修工事を行う室に係る内壁、天井及び床の撤去並びに復旧工事及び断熱工事

 耐震改修工事等の工事に伴い必要となる建具の取替工事、配管・配線の切替工事及び既存の備品等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し、再取り付けに係る工事

 軽量化のための屋根の葺き替えに伴う下地材及び樋の取替工事

 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事

 耐震改修工事と同時に行う劣化の改善となる工事

(補助金の交付対象)

第3条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第3に掲げるとおりとする。

(対象となる住宅の要件等)

第4条 補助事業の対象となる住宅は、2条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。

(1) 現況において、特定行政庁から「建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅

2 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が行うものであること。

3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けようとする者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。

(申請の取下げ)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取り下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第4項の規定は、前項の補助金の交付決定額の変更において準用する。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、住宅耐震改修工事費補助の交付決定を受けた補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する。

3 市長は、前項の中間検査を実施することとした場合は、第6条第3項の通知の際、中間検査実施通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第10号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第6条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第11号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第10条第1項の報告があった場合及び同条第2項による中間検査を実施した場合について準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第13号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(全体設計の承認)

第18条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により補助事業の実施期間が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書(様式第15号)を市長に提出することができる。

2 市長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、全体設計の承認を申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業にかかる費用の総額を変更する場合について準用する。

(実績の公表)

第19条 市長は、本事業の補助を受けて実施された耐震改修工事実績の公表を県が行う場合にあっては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条(4)関係)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

(1)

第2条第4号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

(2)

第2条第4号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

(3)

第2条第4号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(4)

第2条第4号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(5)

第2条第4号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること

(6)

第2条第4号カによるもの

全て

上記(一)から(五)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること

別表第2(第2条(8)エ、関係)

1

(一財)日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価されたもの

2

他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第3者機関により評定を受けたもの

3

公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの

別表第3(第3条関係)

補助事業の対象となる者

住宅耐震化補助

住宅耐震改修計画策定費補助

次に掲げる要件を全て満たす市民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されるもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの

2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している、又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費。ただし、共同住宅にあっては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。

補助率

2/3

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は200,000円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、33,000円を限度とする。

共同住宅

補助事業の対象となる経費(補助事業の対象となる者が所有する住宅にかかる部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じた額又は120,000円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、40,000円/戸を限度とする。

適用除外する事項

その他の事項

1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

補助事業の対象となる者

住宅耐震化補助

住宅耐震改修工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす市民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、診断の結果安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が12,000千円以下である者

3 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している、又は加入する住宅を所有する者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅の耐震改修工事に要する経費。ただし、戸建住宅にあっては総額50万円以上のものに、共同住宅にあっては居住の用に供する部分に係る経費に限る。

補助率

4/5

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額に100,000円を加算した額(補助事業の対象となる経費が500,000円を超える場合に限り加算する。)又は1,300,000円のいずれか低い額。ただし、県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、過去に受けた補助金の額を控除する。

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は400,000円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

別に定める事項

関係条項

内容

住宅耐震改修計画策定費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―1号(耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 土地・家屋名寄兼課税台帳

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 住宅の付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

4 耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書

5 区分所有の共同住宅である場合は次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの。

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの。

1 補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 耐震改修工事費用の見積書

3 交付決定通知書の写し

4 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

5 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修計画内容が確認できる図書(詳細図、屋根伏図等)

6 耐震改修計画策定に係る契約書の写し及び領収書の写し

7 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日。

第21条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

住宅耐震改修工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―2号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 土地・家屋名寄兼課税台帳

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

5 所得証明書(写し可)(全住戸分)

6 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

7 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

8 改修工事に係る建築確認済証(必要な場合)

9 改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し

10 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

11 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

12 債権者登録票

※ 交付申請書を住宅耐震改修計画策定費補助の実績報告書と同時に提出する場合、上記3、4及び6の書類は当該実績報告書をもって代えることができる。

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの。

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの。

1 補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し

5 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

6 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日。

第21条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

○様式(共通)

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○様式(個別)

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養父市住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第45号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第23号
令和4年3月29日 告示第32号