○養父市地域公共会社検証委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第43号

(設置)

第1条 養父市地域公共会社の経営状況等の検証を行うため、養父市地域公共会社検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、養父市地域公共会社の経営状況等について検証を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者を市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は市長が召集する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市地域公共会社検証委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年4月1日 告示第43号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第59号