○養父市地域公共会社検証委員会設置要綱
平成29年4月1日
告示第43号
(設置)
第1条 養父市地域公共会社の経営状況等の検証を行うため、養父市地域公共会社検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、養父市地域公共会社の経営状況等について検証を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者を市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は市長が召集する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。