○養父市主要道路の沿道地域における屋外広告物の表示方法等の基準に関する要綱
平成29年9月29日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、養父市内における国道等の主要な道路の沿道地域において表示又は設置される屋外広告物について、屋外広告物法(昭和24年法律第189条)及び兵庫県屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)に定めるもののほか、必要な表示又は設置の方法の基準を定めることにより、良好な沿道景観の形成を図ることを目的とする。
(対象地域)
第2条 この告示の対象地域は、本市内の次に掲げる道路の沿道地域とする。
(1) 国道312号沿道
本市内の国道312号の区間及びこの区間から展望できる地域で路端から1,000メートル以内の範囲とする。ただし、養父市景観計画に定める景観形成重点地区を除く。
(2) 国道9号沿道
本市内の国道9号の区間及びこの区間から展望できる地域で路端から500メートル以内の範囲とする。ただし、国道312号沿道地域と重複する地域及び養父市景観計画に定める景観形成重点地区を除く。
(対象となる広告物等)
第3条 この告示の対象となる屋外広告物は、兵庫県屋外広告物条例第1条に規定する広告物等(以下「広告物等」という。)とする。
(対象地域における広告物等のあり方)
第4条 対象地域において表示又は設置される広告物等は、当該地域の景観に配慮したものとする。
(基準)
第5条 対象地域における広告物等の表示又は設置に関する基準は、別表のとおりとする。
(届出)
第6条 対象地域に広告物等を表示又は設置しようとする者は、表示又は設置しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。ただし、法令の規定によりする行為又は兵庫県景観の形成等に関する条例施行規則(昭和60年兵庫県規則第48号)第4条の2に規定する行為を除く。
・付近見取図(方位、道路及び目標となるものが記載されたもの)
・表示、設置場所の詳細図及び現況写真
・広告物の規模及び色彩を記載した模写図等
・その他市長が必要と認める図書
(指導又は助言)
第7条 市長は、対象地域における広告物等がこの告示の基準に適合せず、周辺地域の景観と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
広告物等の表示又は設置に関する基準
1 基本方針
それぞれの地域特性に応じ、周辺景観と調和した広告物等の誘導を行う。
2 広告物等に係る基準
(1) 国道312号沿道
項目 | 景観形成基準 | |||
市街地ゾーン | 集落・田園ゾーン | 山間ゾーン | ||
位置 | 全域 | ・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等(以下「壁面広告物等」という。)にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓面を塞がないようにする。 ・2階以下に表示又は設置するものとする。 | ||
― | ・広告旗等動く広告物等は表示又は設置を控えるものとし、2階以上には表示又は設置しないものとする。 | |||
色彩 | 全域 | ◎地色(建築物等の壁面等が地となる場合も含む。以下同じ。)はけばけばしくならないように努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、当該エリアが歴史的景観形成地区に隣接している場合は、この限りでない。 (1) R、YR系の色相を使用する場合は彩度6以下 (2) Y系の色相を使用する場合は彩度4以下 (3) その他の色相を使用する場合は彩度2以下 | ||
◎文字等に使用する色彩については、高彩度色の使用を2色以下とし、アクセント色として使用するものとする。 | ◎文字等に使用する色彩については、高彩度色の使用を2色以下とし、アクセント色として使用するものとする。(高彩度色とは、R及びYR系の色相については彩度6、Y系の色相については彩度4、その他の色相については彩度2を超えるものをいう。以下同じ。) | |||
八鹿・養父のみち | ― | ◎地色はけばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。 (1) 色相10R~10Y、明度4以上9以下、彩度5以下 (2) 色相10B~5P、明度7以上9以下、彩度3以下 (3) 無彩色 | ― | |
形状 | 全域 | ・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りではない。 ・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえるなどの工夫をする。 | ||
・建て植えするものにあっては、縦長長方形を基本とする。 | ― | ― | ||
八鹿・養父のみち | ― | ・壁面広告物等は原則として横長看板とする。 | ― | |
意匠 | 全域 | ・建て植えするものにあっては、周囲の景観に配慮した枠を設けるよう努める。 | ・周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その枠は間伐材等を使用した木製とするよう努める。 | |
八鹿・養父のみち | ― | ・八鹿の歴史的なまち並みと調和するよう努める。 | ・壁面広告物等は原則として切り文字表示とする。やむを得ない場合は地色を外壁と同系色又は調和する色とする。 | |
材料 | 全域 | ― | ・木・石を感じさせる材質を使用するよう努める。 | |
その他 | 全域 | ◎電光掲示板や、LED等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。 ・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。 ・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するものとする。 ・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種名のみとする。 |