○養父市議会請願及び陳情取扱要綱
平成22年4月16日
議会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 請願の取扱い(第2条―第11条)
第3章 陳情の取扱い(第12条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市議会基本条例(平成22年養父市条例第19号)第12条の規定に基づき、請願及び陳情の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 請願の取扱い
(請願書の形式等)
第2条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを原則とする。
4 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとする。定めのないときは、筆頭の請願者を代表者とみなす。
5 複数の請願事項がある場合は、なるべく別個の請願として提出する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、請願事項を明確に区分して記載することとする。
6 請願書は、議長あてに提出する。
(紹介議員)
第3条 請願書を提出するときは、議員の紹介を必要とする。
2 紹介議員は、その請願の趣旨に賛意を表する者でなければならない。
3 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書を受理した後は、紹介議員の追加は認めない。
5 議長及び請願の付託(見込み)先の委員長は、原則として紹介議員にならない。
6 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなければならない。
(紹介議員の取消し)
第4条 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、文書で議長に申し出なければならない。
2 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
3 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て取り消すことができる。
(請願の受理)
第5条 請願書は、議長において受理する。
2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は、暦年で通し番号を付する。
3 一般選挙前に受理し、議会に付議される前の請願は、一般選挙後の新議会に継続して審議することができる。
4 多人数にわたる賛成署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。
(請願書の取下げ)
第6条 請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)が請願を取り下げようとするときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て、取下げることができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て、取下げることができる。
(請願を審議する時期)
第7条 定例会における請願の取扱いは、各定例会の本会議の日程を協議する議会運営委員会の前々日までに提出されたものについて審査することを原則とする。それ以降に提出されたものについては、受理するにとどめ次回送りとする。
(請願の委員会付託)
第8条 議長は、請願文書表を作成し、配付する。
2 議長は、請願を本会議において所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
3 本会議での請願紹介議員の説明は、省略する。
4 請願の内容が2以上の委員会の所管に属するときは、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの常任委員会又は議会運営委員会に付託する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、その内容により主として関係のある委員会に付託する。
5 請願のうち、災害等の緊急事態に関するもの、全会派が紹介したもの又は同趣旨の事案に対する結論が出ているときは、議会運営委員会に諮り、議会の議決で委員会付託を省略することができる。
(請願の審査)
第9条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 請願者及び紹介議員の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。
(6) 他の委員会と連合して審査すること。
3 委員会は、請願の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
4 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願者の趣旨説明(口頭陳述))
第10条 請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)から趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員会はこれを認めることができる。
2 趣旨説明(口頭陳述)のため、委員会に出席できる者は、請願代表者を含め2人までとする。この場合において、趣旨説明(口頭陳述)は、審査の冒頭5分間程度とし、請願者に対する質疑は、請願趣旨の確認程度にとどめる。
(結果報告等)
第11条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについてはこれを請求しなければならない。
2 議長は、本会議で結論を得た請願については、その結果を文書で請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)に通知する。
3 議長は、委員会から閉会中の継続審査の要求があったときは、これを会議に諮らなければならない。
第3章 陳情の取扱い
(陳情の形式)
第12条 陳情書の形式は、第2条に規定する請願書の形式に準ずる。
(陳情書の受理)
第13条 陳情書の受理は、第5条に規定する請願の受理に準ずる。
2 陳情書には、嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものを含む。
3 陳情書のうち、次の各号に該当する事項を含む陳情は、議長供覧又は議員配付にとどめる。
(1) 明らかに市の事務に属さないもの
(2) 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
(3) 明らかに実現性のないもの
(4) その他議会が関与することが適当でないと認められるもの
4 陳情書で、議会運営委員会においてその内容が請願に準ずると判断したときは、請願書の例により処理することができる。ただし、議員の議会活動の参考資料として配付することが適当と認めたときは、議員配付にとどめる。
(陳情書の訂正及び取下げ)
第14条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)は、陳情を訂正し、又は取り下げようとするときは、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 委員会に送付される前のものについては、議長の許可を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 委員会に送付された後のものについては、委員会の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(陳情の委員会送付)
第15条 議長は、各定例会の本会議の日程を協議する議会運営委員会の前々日までに提出された陳情について、所管の常任委員会又は議会運営委員会に送付する。
2 議長は、陳情書を常任委員会又は議会運営委員会に送付したときは、議会運営委員会に送付一覧表を配付し、報告するものとする。
(陳情者の趣旨説明(口頭陳述))
第16条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)から趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員会はこれを認めることができる。
2 趣旨説明(口頭陳述)のため、委員会に出席できる者は、陳情代表者を含め2人までとする。この場合において、趣旨説明(口頭陳述)は、審査の冒頭5分間程度とし、陳情者に対する質疑は、陳情趣旨の確認程度にとどめる。
(陳情の審査)
第17条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 執行機関の意見を聴取すること。
(2) 実地調査を実施すること。
(3) 公聴会を開催すること。
(4) 参考人の出頭を求め、意見を聴取すること。
(5) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査をすること。
3 一つの陳情において内容が数個にわたるときは、項目ごとに採択、不採択等を決定することができる。
4 委員会は、陳情審査の結果を次の区分により議長に報告する。
(1) 採択 趣旨が妥当と認められるもの
(2) 不採択 趣旨が妥当と認められないもの
(3) 結論を得ず 上記の結論が出せないもの
5 陳情は、閉会中の継続審査を行わない。
6 臨時会においては、陳情の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(結果報告等)
第18条 議長は、各委員会からの陳情の審査結果の報告に基づき、陳情審査結果報告書を作成し、本会議で報告する。
2 議長は、審査の終了した陳情で、市長その他関係機関に送付することが適当と認めるものについては、当該機関に審査結果を付けて送付する。
3 議長は、審査の終了した陳情書については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)に通知する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年6月25日から適用する。